路上営業に必要な「道路使用許可」の取得方法を、警察に直接聞いてみた。【IN神戸】

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皆さん路上で営業してみたいと思ったことはありませんか?

 

神戸や大阪の駅前などで、路上ライブをしていたり、お弁当を販売していたり、聖書を進めるおじさんが立っていることもありますね。結構儲かると聞きます。

 

 

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今回はそんな路上営業において必要な、「道路使用許可」はどのようにして取得することができるのか、警察に直接聞いてみました。

 

 

 

道路使用許可ってなんだ?

道路でやってはいけないこと。

そもそも道路は誰もが使える公共物の一つです。公共物なので当然ルールが定められています。禁止行為は以下の通り。

道路における禁止行為について

道路交通法第76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)されています。

道路使用許可の概要、申請手続等|警察庁Webサイト

 

つまり、暴行と路上で営業はできないよということです。

すなはち、路上ライブや路上靴磨き、路上営業等はやってはいけないという意味。

 

ただし、一定の条件を満たせばその禁止事項を解除することができます。それが道路使用許可というわけです。

道路使用許可制度の概要

道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。

道路使用許可の概要、申請手続等|警察庁Webサイト

 

道路使用許可を取らないといけないケース4つ。

 

 

【道路使用許可が必要な行為】

  1. 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
    1号許可イメージ
  2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
    2号許可イメージ
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
    3号許可イメージ
  4. 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
    具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。
    4号許可イメージ
    道路使用許可の概要、申請手続等|警察庁Webサイト

この4つの場合には道路使用許可を取る必要があります。お店を営業したい、路上ライブを開きたいというのは3号許可にあたりますね。

 

警察庁によると、許可が下りる条件としては

 

・交通の邪魔にならない

・警察から言われた条件を守れば交通の邪魔にならない場合

・邪魔になるが、公益、社会的な慣習上ないといけない場合

 

この3つがあげられます。

 

 「道路使用許可」はどこでとれるか。

 

路上営業は交番では取れない。

路上営業するにあたってまずは道路使用許可を取らなければなりません。

 

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僕はてっきり交番で簡単に交付されるものだと思っていて、夜中に交番に行ったらがっつり取り調べ中だった上に道路使用許可も取れませんでした(笑)

 

交番では残念ながら道路使用許可取れないので、間違っていかないようにしましょうね。

 

道路使用許可がとれるのは、「警察署の交通課」

 

道路使用許可が取れるのは警察署の交通課。とりあえず最寄りあるいは営業したいと思っている地区の警察署の方にお電話をかけると交通課につないでくれます。

 

交通課の人が営業してるのは主に日中だけですので、夜などは対応していただけません。

 

 

警察署にきいてわかった、道路使用許可の現状

 

 

 

個人で路上営業を取るのは困難すぎる。

 

とりあえず何とかして路上営業できるように許可を取ろうと思いましたがすごく困難です。荷物が大きい小さい、どの頻度で行う、どの場所でやるか等は関係ありません。とりあえず許可が下りないのです。

 

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営業許可を取りたいという趣旨の話をしたところ、「それは個人で靴磨きを路上でされて、お金を取るということですか?」と聞かれ、「そうです」と答えた瞬間、

 

「許可は下りないんですよ。」

 

ということでした残念。

 

 

加えて、

・個人ではなく法人ではどうか

・金銭が発生しない場合はどうか

・路上ライブなどの許可はどうなってるのか

・罰金はどうなのか

・その他許可が下りるケースはどんなものか

・私有地なら大丈夫?

 

 

について聞いておきました。

 

 
個人ではなく法人ではどうか。

初めに質問した時には「個人でされるという事ですよね?」と聞かれたので、もしかしたら法人ならいけるのではないかと思い聞いてみましたがその辺は関係ないそうです。

 

というのも、個人でしている場合は脱税的なことが発生するからダメなのかなと思っていたのですが、そもそも道路を占有すること自体がだめなようです。残念。

 

金銭が発生しなければどうか

金銭が発生しない場合はどうなのかと聞きました。

よく街中でポケットティッシュ配ってたり、聖書無料で配ってたり、あるいは路上ライブなんかも基本的にお金の受け渡しは発生しませんよね。

 

どうやら金銭が発生する、しないに関わらず道路を占有すること自体がだめなようです。残念。

 

路上ライブの許可申請とかどうなってるんですか?

 

100%無許可らしいです。残念。

 

罰金はどうなってるの?

基本的に警告どまりのようです。警告された後、その場所から移動できれば問題ないのだとか。

 

罰金とかどうなってるのとかいろいろ聞いてみたのですが、その辺は濁されてしまいましたので、実際のところ取ってないというのが現状でしょう。

 

基本的に警察は通報された場合に、仕方なしに警告に向かっているようですね。いわゆる黙認です。

 

その他許可が下りるケースとは。

 

その他、許可が下りるケースってないのかと聞いてみました。

 

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許可が下りるケースは主に町おこし等のイベントであれば道路使用許可が下りる可能性があるということ。例えば元町で行われる春節祭などがそれにあたるのではないでしょうか。あとは初詣とか。

 

そのような様々な企業やお店が出店する中の一店舗として出店するのは可能なようです。

 

私有地であれば問題ない

あと、当然ですが私有地なら何の問題もありません。

 

商業施設などと交渉して、私有地内で露店を出す分には全く問題のない模様。通報された場合でも警察も不介入です。

 

今回のまとめ

路上営業に必要な、「道路使用許可」というのはやはり現在形式上だけで実質取得できないことがわかりました。少なくとも神戸では無理です。

 

もしかしたらあなたの地区では道路使用許可が下りる可能性もありますので、取得したいと思っている方はまず最寄りの警察署に出向くまたは電話するなどして確認してみてくださいね。ではまた!